新型コロナウィルス感染症に関する国税庁の通知について

令和2年2月27日付で国税庁より個人所得税、消費税及び贈与税の申告期限・納付期限について

令和2年4月16日まで延長するとの発表がございました。

以下国税庁URL

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

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可能ですので、十分に意見交換が可能です。

皆様におかれましては、不要不急の外出は避け、十分にご自愛ください~